台風 など の被害 は、火災保険が使える可能性があります。ご相談下さい。横浜市 川崎市 神奈川


⚫︎台風、突風、竜巻などの風災
⚫︎大雪などの雪災
⚫︎ひょうなどの雹災

などの自然災害での、家屋の破損による、修理は、火災保険の下記の風災条項
によって

火災保険が適用になる場合がありますので、ご相談下さい。

火災保険の風災条項:
風災、雹災、雪災で、屋根が破損した場合は、その修理代は「火災保険」で、支払われます

その適用条件は:

1: 風災、雹災、雪災によって、火災保険に加入している家屋の屋根が全損、または一部が壊れた場合、免責金額を超えた場合について、保険が適用されます。
2: 風災とは、火災保険の定義で、台風、竜巻、旋風によって起こる破損被害を受けた時
3: 雹災とは、雹(ひょう:主に積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の粒または塊)による破損被害を受けた時
4: 雪災とは、大雪、雪崩などによる被害を受けた時
: これらの原因で、自宅の屋根に被害を被り、修理が必要になったとき、その被害の大きさによって保険金が支払われます。(修理代金を補てんするということではありませんあくまで、保険会社の査定による被害の大きさで保険金額が決まります。また場合によっては、屋根の修理代より保険金額が高い場合もあり得ます。 
注意点として: 、
・ 風災は、被害の大きさに応じて支払われるもので、修理代に対して支払われるものではないといこと。ですので、被害の大きさをはかる為に、見積は必要ですが、工事代金の領収書はいりません。
・ 火災保険の保険金は、税法上所得ではないので、申告の必要はありません
・ 火災保険会社、契約している保険の契約によって金額は大きく違います。
契約書の風災条項を良く読んでください。

現地調査、ご相談は無料で、行いますので、お気軽にご相談下さい。

アースホーム合同会社
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